2 官報公告等とは、官報公告及び官報公告並びに国立印刷局が編集、 印刷及び刊行する刊行物(以下「刊行物」といいます。)に掲載をする公告をいいます。
2 官報公告等掲載契約(以下「契約」といいます。)は、取次店が官報公告等掲載申込書及び原稿の写しに受領印を押印し、掲載依頼者に交付した時点で、この約款に定める条件で成立するものとします。
2 掲載依頼者は、取次店に対して官報公告等掲載料金を支払うものとします。
2 官報及び刊行物に掲載する公告は、国立印刷局が承認するもので、 学術技芸、発明改良、特許、実用新案、産業奨励その他有益なものとし、 次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとします。
3 国立印刷局は、公告の掲載を行うに当たり、 前項に定める条件に照らし、当該公告の内容が不適当であると判断した場合は、 当該公告の内容の変更を求め、又は当該公告の掲載を拒否することができるものとします。
2 国立印刷局は、掲載予定日等の変更をしようとする場合は、 その旨取次店を通じて掲載依頼者に連 絡し、同意を得るものとします。 (秘密保持等)
2 国立印刷局及び取次店は、 官報公告等の原稿により知り得た掲載依頼者の情報を、 この約款に基づく官報公告等掲載契約以外の他の目的に利用しないものとします。
(平成16年4月1日現在)